野津田町公民館管理運営委員会規約
目      的
第1条      本規約は、地域住民の福祉の向上に寄与するため、野津田町公民館(以下、公民館という)の適切かつ円滑な運営を図るため、町田市中規模施設建設費補助要綱、第4の(2) に基づき野津田町公民館管理運営委員会(以下、委員会という)の設置及び運営について定めることを目的とする。
  委員会の事務所
第2条     委員会の事務所は、町田市野津田町778番地1、野津田町公民館内に置く。
委員会の職務
第3条     委員会の職務は、次の通りとする。
 (1)   公民館の使用規則の制定及び改正に関すること。
 (2)   公民館の維持管理と修繕及びその費用に関すること。
 (3)   公民館の円滑な運営のための調整に関すること。
 (4)   その他、管理運営上必要と認める事項。(清掃に関すること)
組    織
第4条     委員会の委員は、野津田町内会の理事及び公民館管理者があたり、必要に応じて若干名の外部委員を置くことができる。なお、委員の任期は2ヵ年とし、再任は妨げない。
公民館管理者
 
第5条     公民館管理者は、野津田町内会長が任命する。
役    員
第6条   委員会に、次の役員を置く。
(1)   委員長(町内会長が兼務) ・・・・・・ 1名 
(2)   副委員長(町内会副会長が兼務)  ・・・・  2名 
(3)   書 記(町内会総務が兼務) ・・・・・ 2名 
(4)   会 計(町内会会計が兼務) ・・・・・ 2名 
(5)   公民館管理者        ・・・・・ 1名 
役員の職務
第7条      本会の役員の職務は、次のとおりとする。
   1.委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
  2.副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
   3.書記は、委員会の議事録を作成する。
  4.会計は、公民館に係わる会計を行う。
委員会・役員会
第8条    委員会等は、次のとおりとする。
   1.委員会は適時開催し、役員会は原則として毎月1回開催するものとして  委員長が招集する。ただし、委員長が
   必要と認めたときは、随時開催 することができる。
  2.会議は、委員の半数以上の出席をもって成立する。
 
  3.委員会等の議事は、審議を尽くすことを前提とし、出席委員の4分の3以上の賛成で議決する。
規約の改廃
第9条     本規約の改廃については、次のとおりとする。
   1.規約の改廃は、委員会の議決による。
   2.前項の議決には、4分の3以上の賛成を必要とする。
 
付   則
第 10 条     本規約は、昭和62年5月1日から施行する。
    1.     平成 6年5月22日 一部改正
    2.     平成17年4月24日 一部改正
    3.     平成20年8月 3日 一部改正