野津田町公民館管理運営委員会規約
目 的
第1条 本規約は、地域住民の福祉の向上に寄与するため、野津田町公民館(以下、公民館という)の適切かつ円滑な運営を図るため、町田市中規模施設建設費補助要綱、第4の(2) に基づき野津田町公民館管理運営委員会(以下、委員会という)の設置及び運営について定めることを目的とする。
委員会の事務所
第2条 委員会の事務所は、町田市野津田町778番地1、野津田町公民館内に置く。
委員会の職務
第3条 委員会の職務は、次の通りとする。
(1) 公民館の使用規則の制定及び改正に関すること。
(2) 公民館の維持管理と修繕及びその費用に関すること。
(3) 公民館の円滑な運営のための調整に関すること。
(4) その他、管理運営上必要と認める事項。(清掃に関すること)
組 織
第4条 委員会の委員は、野津田町内会の理事及び公民館管理者があたり、必要に応じて若干名の外部委員を置くことができる。なお、委員の任期は2ヵ年とし、再任は妨げない。
公民館管理者
第5条 公民館管理者は、野津田町内会長が任命する。
役 員
第6条 委員会に、次の役員を置く。
(1) 委員長(町内会長が兼務) ・・・・・・ 1名
(2) 副委員長(町内会副会長が兼務) ・・・・ 2名
(3) 書 記(町内会総務が兼務) ・・・・・ 2名
(4) 会 計(町内会会計が兼務) ・・・・・ 2名
(5) 公民館管理者 ・・・・・ 1名
役員の職務
第7条 本会の役員の職務は、次のとおりとする。
1.委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
2.副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3.書記は、委員会の議事録を作成する。
4.会計は、公民館に係わる会計を行う。
委員会・役員会
第8条 委員会等は、次のとおりとする。
1.委員会は適時開催し、役員会は原則として毎月1回開催するものとして 委員長が招集する。ただし、委員長が
必要と認めたときは、随時開催 することができる。
2.会議は、委員の半数以上の出席をもって成立する。
3.委員会等の議事は、審議を尽くすことを前提とし、出席委員の4分の3以上の賛成で議決する。
規約の改廃
第9条 本規約の改廃については、次のとおりとする。
1.規約の改廃は、委員会の議決による。
2.前項の議決には、4分の3以上の賛成を必要とする。
付 則
第 10 条 本規約は、昭和62年5月1日から施行する。
1. 平成 6年5月22日 一部改正
2. 平成17年4月24日 一部改正
3. 平成20年8月 3日 一部改正