野津田町内会細則

第 1条  班長の役割

規約第6条第2項の規定による班長の処理する事務は、次のとおりとする。

1.回覧その他野津田町内会が発する連絡事項等の処理に関すること。

2.町内会費の集金に関すること。

3.地区の組織(自治会・地区会等)の一員として、「安心・安全のまちづくり」を含めた、地区の活動に参加すること。

第 2条  会長の選出

規約第9条第1項の規定による選挙規定は、次のとおりとする。

1.選挙を行うために、「野津田町内会長選出選挙管理委員会(以下、選挙管理委員会という)を設け、選挙事務を所管する。

2.選挙管理委員会の委員は、会長及び立候補しようとする役員を除く役員とし相談役を加えるものとする。この場合、委員の中から互選により委員長を定めるものとする。

3.立候補できる者は、選挙を行う日に属する年度の町内会費を納入済みの個人会員とし、町内会理事を一期(2年間)以上経験しているものとする。

4.前項に規定する立候補できる者は、20名以上の会員の推薦を表する書面を添えて、選挙管理委員会が別に定める期間内に選挙管理委員会に届け出なければならない。

5.選挙権を行使できる者は、選挙を行う日に属する年度の町内会費を納入済みの、個人会員とする。

6.立候補者が1名の場合、選挙管理委員会は、その立候補者を無投票にて会長に認定する。

7.立候補者が無かった場合は、選挙管理委員会は解散し、同年度内の理事会にて推挙された者を会長とする。

8.その他、選挙を行うために必要な事項は「野津田町内会長選出選挙実施要項」において定める。

第 3条  規約第17条に規定する事由及び免除の範囲は、次のとおりとする。

  • 年度途中に入会し、会員となった場合。

入会した日が4月1日から9月30日までの場合は前期分を免除し、10月1日から翌年の3月31日までの場合は後期分を免除する。

  • 会員が、年度途中に脱会した場合。

脱会の日が4月1日から9月30日までの場合は後期分以降を免除し、10月1日から翌年の3月31日までの場合は翌年度の前期分以降を免除する。

  • その他、理事会が協議して特に必要と認めた場合。

理事会が協議して決定した額を免除する。

第4条  理事の定員

 地区別の理事の定員は次のとおりとする。

 並木 1名、 関の上 1名、 本村 2名、 丸山 2名、 暖沢 1名、

 田中 1名、 袋 2名、 袋ヶ丘 1名、 綾部 4名、 鶴ヶ丘 1名,

 川島 2名、 山王ガーデン 2名、

第 5条  慶弔金等の給付

1.会員が、火災その他の災害で家屋消失の損害を受けた場合は、見舞金として5万円を給付する。ただし、自然災害に起因する損害を受けた場合については、理事会において別途協議する。

2.会員である世帯主が死亡した場合は、弔慰金5千円を給付する。ただし、その給付は事由が発生してから6箇月以内とする。

3.役員会で必要と認めたときは、相当の弔慰金を給付する。

4.その他各種団体に対する交際上必要と判断される支出金は、5千円以内を給付する。

第 6条  理事等に対する費用負担

理事等には、任期毎(1期2年、但し班長は1期1年)に次に定める慰労金を支給する。ただし、就任期間が1年未満の場合は、次に定める額の2分の1とし、それ以外は次に定める額とする。

1.会長                   ・・・・・ 2万円

2.会長以外の役員              ・・・・・ 1万円

3.理事、監査、相談役、消防団員       ・・・・・ 5千円

4.班     長              ・・・・・ 1千円

5.公民館管理者               ・・・・・月3千円

第 7条  協力団体に対する助成

1.次に掲げる協力団体に対し、その申請に基づいて、年度内1回、5万円を上限として助成する。

福寿会(老人会)、 小学校PTA、 中学校PTA、 お囃子連

2.前項の申請に際しては、助成を求める金額、助成金の使途について、申告を求めるものとする。

3.特別の事情が発生した場合は、申請の内容と異なる額または時期の助成をすることができる。特別の事情とは、町内会における財政の一時的又は継続的な大きな変動、協力団体の活動状況の変化に伴う助成の必要性の変化、その他の事情をいう。

第 8条  地区の組織に対する助成

1.地区の組織は、会長に対して次の各項に定めるところにより、その活動のための助成金の給付を申請することができる。この場合、会長は、地区の組織に対して助成金を給付する。

2.助成金の限度は原則として、当該年度中に後記4項で計算される助成金上限額を超えない額とする。

3.地区の組織は地区活動の報告を記載した申請書の提出により、活動資金の助成を申請することができる。

4.申請書には、「使用目的・申請金額・支出時期・参加人数等」を明記する。

5.各地区の組織の助成金上限額は、予算において定めた助成予算額を町内会の総会員数で割り、各地区の組織の会員数を掛けて算出する。助成金上限額は、予算確定後に理事会にて承認を受け、会計から発表する。

 計算式:助成予算額÷町内会の総会員数×各地区の組織の会員数

第9条  野津田町公民館の管理運営

1.野津田町公民館の管理運営は、別に定める野津田町公民館管理運営委員会規約に従い、執行する。

2.前項に掲げる規約に規定する委員会は、野津田町内会の役員等が兼務する。

3.使用に関しては、管理運営委員会の定める野津田町公民館使用規則に従う。

10条  野津田町内会自主防災組織

1.地震、火災等、災害対策の訓練等を行い、これを習熟し、緊急時に対応できるようにすることを目的とする。

 2.役員等

(1)   防災会長   ・・・・・ 1名

 副 会 長   ・・・・・ 1名(町内会理事より選出する)

 消火部長   ・・・・・ 1名

 避難・誘導部長 ・・・・ 1名

 給食・給水部長 ・・・・ 1名

 情報部長   ・・・・・ 1名

 救出・救護部長 ・・・・ 1名

 地区防災会長 ・・・・・ 地区の組織毎1名

 書  記   ・・・・・ 2名

 会  計   ・・・・・ 2名(町内会理事より選出する)

(2) 地区の役員は地区の組織で選任する。

並木、関の上、本村、丸山、田中・暖沢、袋・袋ヶ丘、綾部、鶴ヶ丘、  川島、山王ガーデン地区から状況に応じて、各5名以上を選出する、他に書記・会計を任命する。ただし共同で「地区の組織」とした場合は、状況に合わせて選出すること。

(3) 任期は2ヵ年とするが、経験を深めるため再任を期待する。ただし、後任者が確定し引き継ぎ完了までの間は、前任者が責任をもって職務を遂行する   

(4) 構成世帯数は、毎年4月1日現在の数を町田市に書面で提出する。

11条  野津田町内会防犯活動

本活動は、各種犯罪の防止と町民の防犯意識を高揚し、明るい町づくりを目的として、防災会長が企画し実施する。

第12条  石坂昌孝翁の墓参

野津田町公民館の土地の提供者で、現在地元に後継者は無く、墓碑を建立し、春彼岸に理事会で、町内会として塔婆を建て、敬意の墓参を行う。

第13条  細則の改廃は、理事会で判断する。

附   則

1.   本細則は、平成7年5月7日より施行する。

2.  平成11年5月 9日 一部改正

3.  平成12年5月 7日 一部改正

4.  平成14年5月 5日 一部改正

5.  平成17年4月24日 一部改正

6.  平成19年4月22日 一部改正

7.  平成22年3月13日 一部改正

8.   平成23年4月17日 一部改正

9.  平成24年4月17日  一部改正

10. 平成25年4月22日  一部改正

11. 令和3年4月12日 一部改正

12. 令和5年10月14日 一部改正

13. 令和6年1月13日 一部改正