野津田町内会規約

第1章 総   則

第1条 本会は、野津田町内会と称する。
第2条 本会は、会員相互の親睦と、明るく住みよい環境づくりに協力し合い、もって地域の発展と福利の増進を図ることを目的とする。
第3条 本会の属する地域は、野津田町一円(薬師ケ丘自治会区域を除く)とし、事務所を野津田町778番地1の野津田公民館に置く。

第2章 会   員

第4条  本会の会員は、前条に掲げる地域に居住する世帯及び事務所を有する法人とする。
第5条  本会の会員は、次に定める地区(以下、地区という)のいずれかに所属する。
並木、関の上、本村、丸山、暖沢、田中、袋、袋ヶ丘、綾部、鶴ヶ丘、川島、山王ガーデン
第6条  本会は前条に掲げる地区に、次に定める組織を置く。
 1.一定の範囲に分割した、班を置く。
 2.前項に掲げる班には、当該班に含まれる会員から選出する班長を置く。
3.各地区には、細則に定める自治会等を置くことができる。

第3章  運    営

第 7条 本会は、第2条の目的達成のため、次の事項の運営を行う。
 1.会員相互の親睦と、文化の向上に関すること。
 2.会員相互の生活改善と、福利厚生に関すること。
 3.地域の各種団体、連合会等との協力に関すること。
 4.公民館等、共有財産の維持管理に関すること。
 5.行政機関に対する要望に関すること。
 6.青少年の健全育成、児童福祉に関すること。
 7.防災、防犯、交通安全、災害救助に関すること。
 8.その他目的達成のため必要なこと。

第4章  役員、理事、班長、監査及び相談役の定数

第 8条 本会に次の役員、理事、班長及び監査を置き、必要に応じ相談役を置く。
 1.役 員  会長1名、副会長2名、総務2名、会計2名、防災・防犯2名(防災     会長1名を含む)
 2.理 事  23名以内(会長を除く役員を含む。地区別の理事の定員は細則による。)
 3.班 長  班の総数に相当する人数
 4.監 査  2名
 5.相談役  若干名

第 9条 役員等の選出は、次のとおりとする。
 1.会長の選出は、細則に定める選挙規定によることとする。ただし、立候補者がいなかった場合には、理事会の推薦または、理事の中から互選により選出する。
 2.副会長、総務、会計、防災会長は、会長が理事の中からそれぞれ任命する。監査は理事会で選出して、総会で承認を受ける。また、相談役は会長が任命して、総会に報告する。なお、防災会長は、防災・防犯より選出する。
 3.理事は、第5条に定める地区から、細則に定める定員を選出する。なお、第1項ただし書きの規定により定員に欠員を生じた地区は補充する。
第10条 役員等の職務は、次のとおりとする。
 1.会長は、本会を代表し、会務を総括する。
 2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
 3.総務は、本会の運営にあたり、庶務を担当し、議事を記録する。
 4.会計は、本会の会計を行う。
 5.防災・防犯は、本会の防災、防犯にかかわる職務を担う。
 6.理事は、本会の運営、事業の立案及び執行にあたる。
 7.班長は、班を代表し班内の連絡その他本会の運営に協力する。
 8.監査は、本会の会計を監査する。
 9.相談役は、本会の運営等に関し、助言の任にあたる。
第11条 役員の任期は2ヵ年(当該年度の総会から再来年度の総会まで)とし、次に定めるところによる。また、再任は妨げないものとする。
 1.任期満了後であっても、新たに役員が選出されるまでは引き続き職務を行うものとする。
 2.役員に欠員が生じたときには会長が補充選出する。ただし、任期は前任者の残期間とする。

第5章  会    議

第12条 本会の会議は、総会、理事会、役員会及び班長会とし、次に定めるところによる。
 1.総会は、定期総会と臨時総会とする。定期総会は毎年4月に開催するものとし、臨時総会は会長、理事会または会員の3分の1以上が必要と認めたときに開催するものとして、会長が招集する。
 2.理事会は、会長、理事及び相談役をもって構成し、原則として毎月1回開催するものとして、会長が招集する。
 3.役員会は、会長、副会長、総務、会計、防災・防犯をもって構成し、随時開催するものとして、会長が招集する。
 4.班長会は、役員及び班長をもって構成し、必要に応じ開催するものとして、会長が召集する。なお、本会議は会長が議長となる。
 5.会議の通常開催が困難な状況が発生した場合は、書面決議をもって承認することができる。
第13条  本会の会議は、出席者の過半数をもって議決する。ただし、書面決議を会議の議決に変える場合は、回答数の過半数をもって決する。
第14条 会議の議事の記録は、総会、理事会又は役員会が終了した後、遅滞なく作成し、会長が内を精査し、署名を行ったものを保存しなければならない。

第6章  入会及び脱会

第15条  本会に入会しようとする者は、班長又は理事にその旨を書面により届け出るものとする。
 また、本会からの脱会は居住しなくなったとき、又はその旨を書面により申し出があったときとし、入会または脱会の日は届け出での日とする。

第7章  会計及び予算

第16条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金その他をもって充て、予算を編成し、また必要に応じて補正することができる。また会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
第17条  本会の会員は、会費を納入しなければならない。会費は、年額2,600円とし、その内500円消防後援会費とする。ただし、細則に定める事由に該当する場合は、細則の規定により免除することができる。
第18条  本会において、借入金の必要が生じたときは、総予算額の1割までは理事会の、これを超るときは総会の、承認を必要とする。
第19条 会計は、本会の金銭又は物品の出納を正確に記録及び保管する。
第20条  大災害時における支出については、理事会の協議で決定する。

第8章  規約の改廃及び細則

第21条 本規約の改廃は、総会において出席者の過半数の賛成により議決する。
第22条 本規約のほか、必要な事項は理事会において細則に定める。

第9章  付    則

第23条 本規約は昭和47年4月1日から施行する。
 1.昭和49年5月 6日 一部改正
 2.昭和52年5月 3日 一部改正
 3.平成 5年5月 9日 一部改正
 4.平成 7年5月 7日 一部改正
 5.平成 9年5月 7日 一部改正
 6.平成12年5月 7日 一部改正
 7.平成14年5月 5日 一部改正
 8.平成17年4月24日 一部改正
 9. 平成19年4月22日 一部改正
 10.平成27年4月19日 一部改正
 11.令和5年5月31日  一部改正