野 津 田 町 公 民 館 使 用 規 則
目 的
第 1 条 この規則は、野津田町公民館の使用について、必要な事項を定めることを目的とする。
使用の範囲
第 2 条 公民館は、次の各号に該当する場合を除き、使用することができる。
① 近隣住民に迷惑等を及ぼす行為。
② 暴力組織に関する行為。
③ 選挙事務所、又はこれに類する用途。
④ その他、管理運営上支障をきたす行為。
優先順位
第 3 条 公民館使用の優先順位は、次のとおりとする。
① 町内会の行事等
② 育成団体の行事等
③ その他、委員会が認めた行事等
使用時間と使用料
第 4 条 公民館の使用時間は、原則として午前8時から午後10時までとする。ただし、委員会がやむを得ないものとして認めたときは、この限りではない。この場合、使用区分及び使用料については別表のとおりとする。
使用の申し込み
第 5 条 公民館使用の申し込みをしようとする者は、毎月第1、第3及び第5土曜日の午前9時から午前12時までの間に、本規則が定める申込書に使用責任者の氏名等を明記して、公民館管理者に提出しなければならない。
使用申請と申請書
第 6 条 公民館を使用する者は、本規則が定める申請書(様式Ⅰ号)を提出し公民館管理者の承認を受けなければならない。
使用の許可等
第 7 条 公民館管理者は、前条の規定による申し込みがあった場合、次の各号に掲げる基準に従い、許可するときは使用の申請をした者に、遅滞なくその旨を通知しなければならない。この場合、使用を許可された者は、原則として使用開始日の7日前までに、別表に定める額の使用料を公民館管理者に納付しなければならない。
① 使用状況に応じて使用を許可する。
② 長期使用を希望する者は、理由等を記載した申請書を提出し、委員長が、役員会に諮ってやむを得ないものと認めて許可した場合には、6ヶ月を限度に使用することができる。また当該使用者は、申請に基づき許可された場合には、再度使用することができる。
③ 役員会は、許可後においても変更又は取り消すことができる。
使用上の注意等
第 8 条 公民館を使用する者は、次の事項を厳守しなければならない。
① 使用責任者は、使用に伴う一切の責任を負い、使用時間を厳守し、他の利用者及び近隣住民に迷惑を及ぼさないよう配慮すること。
② 使用責任者は使用後直ちに、清掃、備品の整理、水道・火気の点検、電気器具の停止、戸締まり等の確認を行い、確認記録簿に記入すること。
③ 公民館の建物、設備、備品等を損傷し又は紛失した場合には、使用責任者は故意又は過失に拘わらず速やかに公民館管理者に届け出て、その修復に要する費用を負担すること。
④ 使用責任者は、使用する団体等の主宰者を充てること。
付 則
第 9 条 公民館での宿泊は、原則として、することができない。
第 10 条 公民館の使用に関し、その他必要な事項は委員会が別に定める。
第 11 条 本規約は、昭和62年5月1日から施行する。
1.平成 6年5月22日 一部改正
2.平成17年4月24日 一部改正
3.平成20年8月 3日 一部改正
4. 令和4年 9月10日 一部改正
野津田町公民館管理運営委員会
《 別表 》
使用区分及び使用料
(1)営利目的の場合
イ.クラブ・塾などの会費制利用
A-午前 8時から午前12時まで 2,000 円
B-午後 1時から午後 5時まで 2,000 円
C-午後 6時から午後10時まで 2,000 円
D-午前 8時から午後 5時まで 4,000 円
E-午前 8時から午後10時まで 10,000 円
ロ. イ以外の営利利用 (駐車場を含む)
* 利用者との交渉とし、イ を下回らない額
(2)冠婚葬祭の場合(延べ2日間) 50,000 円
(3)育成団体以外の団体で多数の会員が関与する場合
A-午前 8時から午前12時まで 1,000 円
B-午後 1時から午後 5時まで 1,000 円
C-午後 6時から午後10時まで 1,000 円
D-午前 8時から午後 5時まで 3,000 円
E-午前 8時から午後10時まで 5,000 円
使用料の返還
納付された使用料の返還は、解約の申し出の時期に応じ、下記の区分により、返還する。
(1) 3日以前の解約
全額の返還
(2) 2日以内の解約
3割の返還
(3) 当日の解約
返還しない
育成団体については、別途協議する
規約第15条関係 第1号様式 (用紙JIS- A4縦長)